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劇物販売で注意喚起 年齢確認など徹底


 静岡県の高校1年生の女子高校生が薬局で購入した劇物タリウムで母親を殺害しようとしたとして、殺人未遂容疑で逮捕された事件を受け、県は7日、毒物・劇物を扱う薬局などの各事業者に対し、販売する際の年齢確認を始めとする手続きの徹底を、県薬剤師会などを通じて指導する方針を明らかにした。
 「毒物及び劇物取扱法」は、毒物・劇物の18歳未満への販売を禁止しているが、今回の事件で女子高校生は「化学の実験に使う」などの理由を挙げ、薬局からタリウムを購入していたとされている。
 このことから、県薬務課は2日、県内の各保健所に対し、毒劇物の取扱事業者への指導監督を要請。さらに、県薬剤師会や農協などの団体を通じて各販売店などに手続きの徹底を近く指導する。
 県薬務課によると、同法では、毒物・劇物を販売する際は、所定の用紙に購入者の名前、年齢、職業など必要事項を記入させ、身分証明書などで確認することを定めている。さらに、薬品の使用目的も確認することが望ましいとしている。
 同課は、県内でも所定の用紙に必要事項が記入されないまま販売されていたケースもあったといい、「注文などで劇物などを販売する特殊なケースでは、通常以上の注意が必要」としている。